【京都市】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

乾杯 新型コロナウイルス感染症対策
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【京都市】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金とは

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対して、営業時間の短縮(以下「時短営業」という。)の要請を行いました。
この要請にご協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、協力金を支給します。(詳細は京都府新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金についてをご覧ください。)
※ 「よくあるお問い合わせ、要件確認フローチャート等」が更新されています。ご確認ください。

緊急事態宣言が発令された場合は、協力金の上限が1店舗1日あたり6万円になります。

対象者

次の全ての要件を満たす中小企業・団体及び個人事業主

  1. 酒類を提供する飲食店等(下記支給対象施設)を運営していること
  2. 飲食店の営業許可等を得ていること
  3. ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)を掲示又は業種別ガイドライン等に基づき感染防止の取組をしていること
  4. 12月17日(木曜日)以前から、21時から5時を含む時間に営業していること(注1)
  5. 12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの間、定休日等を除く全ての営業日において時短営業に取り組んでいること(注2)

(注1)通常の営業時間が5時から21時までの間である場合は対象にはなりません
(注2)準備の都合等特別な事情があり12月21日(月曜日)から時短営業に取り組むことが困難な場合は、その事情が解消され次第速やかに時短営業に取り組んでください。
なお、遅くとも12月25日(金曜日)までに時短営業に取り組んでいただかなければ、協力金の対象にはなりませんのでご注意ください。

※ 京都府の協力金ですが、対象は京都市内の飲食店等です。

支給額

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日や年末年始の休みは時短営業した日数に含まれません

申請方法

詳細は、後日公表されます。
WEB申請または、郵送による申請です。
第1期と第2期は、それぞれ申請が必要です。

※ 企業組合の組合員は、組合が発行する書類が必要となります。

 

(第2期)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請を令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いていることから、令和3年1月8日(金曜日)に、時短要請を行う期間を令和3年2月7日(日曜日)まで延長しました。

支給額

(第1期)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金と同じく、1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円

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